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介護サービス事業者に対する行政処分(令和8年10月30日付)

介護サービス事業者に対する行政処分(令和8年10月30日付)

 市は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、下記のとおり介護サービス事業所の指定の一部の効力を停止することを決定しました。

1.対象事業者

(1)法人の名称      有限会社ウィズ
(2)代表者氏名      代表取締役   葛西   宣彰
(3)所在地            函館市亀田町22番14号

2.対象事業所

(1)事業所名            ケアプランセンターそよかぜ北斗
(2)所在地               北斗市七重浜8丁目3番37号
(3)サービス種類      居宅介護支援、介護予防支援
(4)事業所番号         0171501141

3.処分の内容及び期間

(1)行政処分の内容      指定の一部効力停止6月(介護報酬請求上限7割)
(2)行政処分の期間      令和9年2月1日から令和9年7月31日まで

4.処分の根拠となる法令の条項

 介護保険法第84条及び同法第115条の29

5.処分の原因となる事実

(1) 不正請求

 当該事業所において、当時の管理者であった介護支援専門員が担当する利用者について、本来実施すべきモニタリングの記録を怠り、指定居宅介護支援を適正に実施していなかった。当時の管理者は、当該状況が運営基準減算の対象となることを認識していたにもかかわらず、同減算を適用せずに介護給付費を満額で請求し、これを受領した。

(2) 法令違反

上記(1)のとおり、介護給付費の請求に関し不正を行い、法に違反したものと認められることから、一体的に運営している指定介護予防支援事業について、指定居宅介護支援と同様に行政処分を行うものである。

6.行政処分以外の対応

 運営基準違反について、介護保険法第83条の2及び同法第115条の28の規定に基づき改善するよう勧告を行う。

7.経済上の措置

介護給付費を支給した保険者に対して、不正に請求して受領した介護給付費を返還すること。また、返還する額に100分の40を乗じて得た額を加算した額を支払うこと。

※北斗市の返還対象額3,222,290円(加算金を含む。)

 

 

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