北斗市では、市内で新たに事業を営む方に対し、事務所等の内外装工事費や家賃等の一部を補助します。
北斗市チャレンジ支援事業補助金リーフレット (PDF 544KB)
目次
1 対象者
2 対象要件
3 対象となる経費
4 補助率、上限額及び補助期間
5 申請から補助金交付までの流れ
6 審査会の開催について
7 申請先
・北斗市内に事務所等を設置し、起業するもの
また次のすべてを満たすこと。
- 事業計画認定申請日において事業を営んでいない個人が、主たる収入を得るために起業すること。
- 金融機関が実施する起業者向け融資を利用すること。
- 起業の日に、代表者となる者が北斗市内に住所を有すること。
- 市町村税の滞納がないこと。
- 北斗市商工会に加入すること。
- チェーンストア、フランチャイズ契約その他これらに類する契約に基づく事業を行う者でないこと。
- 北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。
- 活用する事務所等の所有者でないこと。
- 活用する事務所等の所有者が法人又は個人事業主(以下「法人等」という。)の場合は、その法人等の役員及び従業員でないこと。
- 活用する事務所等の所有者が配偶者、3親等内の親族又は生計を一にする者でないこと。
- 活用する事務所等の所有者が法人等の場合は、その法人等の役員及び従業員の配偶者、3親等内の親族又は生計を一にする者でないこと。
- 活用する事務所等で行う事業について、法令等に基づく資格又は許認可等が必要であるときは、営業開始日までに当該資格又は許認可等を有する者であること。
- 活用する事務所等に居住者がいないこと。
次のすべてを満たすこと。
- 3年以上の継続営業が見込まれる事業であること。
- 下表の右欄に掲げる事業を行わないこと。
- 活用する空き店舗等を貸与する目的で行われる事業でないこと。
- 過去に本要綱の適用による補助金の対象となった事務所等(複数の店舗が営業できる建築物内において区画されたテナント型店舗の場合は、同一の区画に限る。)において実施される事業ではないこと。
- 当該年度内に営業を開始する事業であること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等に該当しない事業であること。
補助対象外の業種例業種分類 | 具体的な業種例 |
|---|
飲食業 | 食事の提供を主目的としないキャバレー、スナック、バー、ナイトクラブなど |
金融・保険業 | ゴルフ会員権売買業、商品券売買業など(保険媒介代理業、保険サービス業を除く。) |
サービス業 | 興信所 | もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査を行う興信所、探偵業など |
娯楽業等 | 風俗関連営業、パチンコホール、ビンゴゲーム場・射的場、スロットマシン場(射幸心をそそるもの)、芸妓場、ストリップ劇場、のぞき部屋、個室マッサージ、置屋、競輪・競馬の競技団体、競輪・競馬の予想業、場外馬券売場、場外車券売場、易断所、観相業、相場案内業(けい線屋) |
旅館業 | モーテル、ラブホテルなど |
浴場業 | 特殊浴場のうち風俗関連営業 |
民間職業紹介業 | 芸妓周旋業 |
宗教等その他 | 宗教団体、政治団体など 集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものに係るものを除く。) 学校法人など |
1.補助対象となる経費は、次に掲げる補助対象区分に応じ、当該各号に定める経費とする。
- 内外装工事費等 起業をするのに必要な事務所等の内外装工事等の費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)及び工事に付随する設備の購入費とし、具体的対象経費は別に定める。
具体的対象経費| 経費の種類 | 経費の分類 | 備考 |
|---|
| 内外装工事費等 | - 内装工事
- 外壁工事
- 給排水衛生設備工事
- 空調設備工事
- 看板工事
- 電気工事
- 厨房工事
- その他市長が適当と認めた工事
| - 北斗市内の2者以上の事業者から見積書を徴収し、より安価な事業者へ発注した工事に限る。
- 事業実施に直接必要となる経費に限る。
- 事業計画認定審査会により認められた経費に限る。
- 店舗に使用する部分にかかる経費のみを対象とし、経費の分割が困難な工事については延床面積に対する店舗面積の割合により算出すること。
- 工事に付随する設備は、事務所等の主要建造部(壁、床、柱等)に固定されるもののみを補助対象とする。
|
|---|
- 事務所等家賃 賃貸借契約に定められた事務所等の賃借料(管理費、共益費、駐車場使用料等、事務所等そのものの賃借料と認められないものを除く。以下「事務所等家賃」という。)の月額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)
- 雇用奨励費 特定雇用者へ支払う給与費
2.次に掲げる経費は、補助対象経費としないものとする。
- 補助対象者(法人にあっては、その役員を含む。)、補助対象者の配偶者、3親等以内の親族又は生計を一にする者に支払う経費
- 暴力団員等に支払う経費
補助金の補助率、上限額及び補助期間は、次に掲げる補助対象区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
- 内外装工事費等 補助率は補助対象経費の2分の1、上限額は200万円とする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、上限額にそれぞれ次に定める額を加算する。
(ア) 代表者となる者が事業計画認定申請日において、40歳未満又は65歳以上である場合 25万円
(イ) 代表者となる者が女性の場合 25万円 - 事務所等家賃 補助率は補助対象経費の2分の1、上限額は5万円とし、補助期間は12か月までとする。
- 雇用奨励費 補助率は補助対象経費の2分の1、上限額は1計算期間につき20万円(特定雇用者1人あたり10万円、最大2名まで対象とする。)とし、補助期間は最長で3年間、通算上限額は60万円とする。
申請から補助金交付までの流れ| 流れ | 内容 | | 事前相談 | ・市では事務所等の斡旋等は行っていません。 ・活用したい事務所等が見つかった場合は、法令を遵守した建築物であるか必ず確認してください。 ・補助金の交付決定前に対象経費にかかわる売買契約等の事前着手を行った場合は原則補助対象外となります。 申請予定の方は事前にご相談ください。 北斗市水産商工労働課 0138-73-3111 | | ↓ | | | 金融機関への融資相談 | ・金融機関へ事業計画等を示した上で、起業向け融資を契約してください。 ※融資が受けられない場合は、補助対象外となります。 | ↓ | | | 事業計画認定申請書の提出 | ・事業計画が具体に決まりましたら、下記の書類を提出してください。 ・認定申請書の提出期限等については下記ページをご覧ください。 【公募】北斗市チャレンジ支援事業の募集 | | ↓ | | | 事業計画認定審査会 | ・すべての対象要件を満たしていても、事業計画は審査会による認定が必要です。 | | ↓ | | | 事業計画の認定 | ・北斗市チャレンジ支援事業計画認定通知書(様式第4号)を送付します。 | | ↓ | | | 補助金交付申請書の提出(内外装工事費等) | ・事業計画の認定から3ヵ月以内に北斗市チャレンジ支援事業補助金交付申請書(様式第6号)(DOC 45KB)を提出してください。 | | ↓ | | | 交付決定 | ・北斗市チャレンジ支援事業補助金交付決定通知書(様式第8号)を送付します。 ・交付決定日から事業着手が可能となります。 | | ↓ | | | 工事期間 | ・施工写真は実績報告の際に必要となります。改修に限らず、設備の設置前・設置後の写真も忘れずに記録してください。 ・法令を遵守した事業を行うため、必要な資格証明証や許認可証を確認し、事業開始までに必ず取得してください。 ・すべての経費の支払を完了した時点で工事期間の終了となります。 | | ↓ | | | 実績報告書の提出(内外装工事費等) | ・内外装工事費等に係る補助事業が完了した日から3か月以内又は交付決定日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までにまでに下記の書類を提出してください。 - 補助事業等実績報告書(様式第16号)(DOCX 48.3KB)
- 補助金等交付申請額算出調書
- 経費の支払いを証することができる書類の写し(領収書等)
- 補助事業を実施した箇所の現況写真
- 個人の場合は開業届の写し、法人の場合は登記事項証明書及び定款の写し
- 補助事業に必要な資格証明書又は許認可証等の写し
- 住民票の写し(法人にあっては当該法人の代表者のもの)
- その他市長が特に必要と認める書類
| | ↓ | | | 実地検査 | ・事業計画書、実績報告書に基づき、検査員が現地確認を行います。 | | ↓ | | | 補助金額の確定 | ・事業の内容が適正であると認められたときは、補助金の額の確定通知(様式第17号)を送付します。 ・記入内容、押印を確認の上、請求書を提出してください。 | | ↓ | | | 補助金の交付 | ・請求書に記入された振込先に入金します。 | | ↓ | | | 事業開始後 | ・補助金交付後、下記のいずれかに該当する場合は補助金の全部又は一部の返還の措置を講じます。 - 補助対象経費で算定された財産等について、許可なく移転、譲渡、貸与、廃棄又は除却したとき。
- 補助金を受領後、速やかに開業しないとき。
- 3年以内に廃業したとき(やむを得ない事情によるものを除く)。
- 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
- 虚偽又は不正な方法により補助を受けたとき。
- 市長が不適当と認めたとき。
・事業の実施年度の翌年度から3年間は、補助事業に係る事業の操業状況、雇用状況等について報告を求める場合がありますので、調査や現地確認の際はご協力ください。 ・補助事業の実施年度から3年以内に、補助金の交付の決定を受けた事業について休止、廃止及び変更しようとする場合は、速やかに市に報告してください。 | | ↓ | | | 計算期間終了 | ・計算期間とは事業経営を開始した日の属する月の初日から1年ごとの期間をいいます。 (例)令和8年6月23日に事業経営を開始した場合、令和8年6月1日から令和9年5月31日(1回目)が計算期間となります。 | | ↓ | | | 実績報告書の提出(事務所等家賃、雇用奨励費) | 【事務所等家賃】 ・計算期間終了から3か月以内に下記の書類を提出してください。 ・ただし、計算期間中に市の会計年度を跨ぐ場合は、年度末時点で支払の済んだ事務所等家賃に係るものについては、必要に応じ、その申請を行うことができます。 【雇用奨励費】※該当者がいる場合のみ ・計算期間終了から3か月以内に下記の書類を提出してください。 ・ただし、計算期間終了時点における特定雇用者を補助対象者とします。 ※特定雇用者:起業に伴い新たに雇用し、事務所等で勤務させる従業者で、次に掲げるいずれにも該当する者をいう。 (ア)雇用期間の定めのない者であること。 (イ)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づき、雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第9条第1項の確認を受けた者(同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者を除く。)であること。 (ウ)勤務開始の日から1年以上継続して雇用されている者であること。 (エ)勤務開始の日から1年を経過した時点で北斗市内に住所を有すること。 ・実績報告書の提出→補助金の金額の確定→補助金の交付の一連の流れは内外装工事費等の場合と同様です。 | |
下記ページにて開催日程を公開しております。
〒049-0192
北斗市中央1丁目3番10号
北斗市水産商工労働課商工労働係
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