認可保育所や認定こども園(保育所機能)を利用するためには,居住地である市区町村に教育・保育給付認定の申請を行い,保育認定(2号・3号認定)を受ける必要があります。
教育・保育給付認定の申請は,保育の利用申込みと一緒に申請することができます。
認定区分ごとに,対象となる子どもと利用できる施設は次のとおりです。
満3歳以上の子ども
幼稚園,認定こども園(幼稚園機能)
満3歳以上で保育を必要とする子ども
認可保育所,認定こども園(保育所機能)
満3歳未満で保育を必要とする子ども
認可保育所,認定こども園(保育所機能)
【1号認定を希望の場合】幼稚園・認定こども園(幼稚園機能)を利用するときの手続き
【参考】「子ども・子育て支援新制度」について(こども家庭庁)
函館市内の認可保育所と認定こども園(保育所機能)の空き状況については,函館市福祉事務所 子どもサービス課(電話0138-21-3270)にお問い合わせください。お問い合わせいただいた時点での空き状況をお伝えします。
空き状況は,現在利用している児童の状況や園の受け入れ状況によって変動するため,お問い合わせいただいた時点と利用調整時点では状況が異なる場合がございます。
なお,認定こども園つつじ保育園と南かやべ認定こども園の空き状況については,次の窓口にお問い合わせください。
令和8年11月16日(月曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで
令和9年4月1日から新たに保育の利用を希望される場合は,お申込み前の確認事項についてをご確認の上,下記「提出書類」をそろえてご提出ください。
先着順ではありませんが,最終週(12月21日(月曜日)から12月25日(金曜日)まで)は混雑することが予想されますので,お早めにお申込みください。
また,現在,保育を利用している方が転園を希望する場合も,利用調整の対象となりますので, 受付期間内に書類を提出してください。
4月1日から就労や就学が決まっていて,受付期間内に各種証明書を提出することが難しい場合等については,事前にご相談ください。
※不足書類があった場合,受付ができませんのでご注意ください。
【案内】保育所・認定こども園(保育所機能)の利用について(令和9年4月1日版)
※毎年10月中旬頃に次年度4月1日版掲載予定
利用希望月の2か月前に申請書類の受付を行います。
お申込み前の確認事項についてをご確認の上,下記「提出書類」をそろえてご提出ください。
提出書類に不備等がある場合は,受付できないケースもありますのでご注意ください。
利用園を決定する利用調整は,利用希望月の1か月前に行い,結果をお知らせいたします。
※毎年3月上旬頃に次年度版掲載予定
お申込みに必要な書類の様式は,「提出先」に記載している市の窓口や各園で配布しています。また,以下よりPDFファイルをダウンロードすることができます。
また,きょうだいでお申込みされる場合,子どもごとに下記「 1 教育・保育給付認定等申請書(2号・3号認定)」をご提出ください。
なお,下記 2から5の書類は共用することができます。
【4月1日申込み用】教育・保育給付認定等申請書(2号・3号認定)
※毎年10月中旬頃に次年度4月1日版掲載予定
【年度途中利用申込み用】教育・保育給付認定等申請書(2号・3号認定)
※毎年10月中旬頃に次年度版掲載予定
認定期間:事由が無くなるまで(小学校就学前まで)
→勤務先に記入を依頼し, 原本を提出してください。
※手書きの際は,鉛筆や消えるボールぺンを使用せず,消えないペンでご記入するよう勤務先に依頼してください。
※育児休業を切り上げて,入所を希望する場合は,就労証明書のほか,5その他の添付書類(該当する場合のみ)の申立書を提出してください。
→事業主に記入を依頼してください。
認定期間:出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで
認定期間:事由が無くなるまで(小学校就学前まで)
認定期間:事由が無くなるまで(小学校就学前まで)
認定期間:事由が無くなるまで(小学校就学前まで)
認定期間:認定日から起算して90日を経過する日が属する月の末日まで
認定期間:保護者の卒業予定日または修了予定日が属する月の末日まで
認定期間:市が認める期間
以下のいずれかの書類の写し
令和8年1月1日※1に住民登録があった市区町村から発行される以下のいずれかの書類の写し
※非課税の場合も,確認できる書類が必要となります。
以下のいずれかの書類の原本
※1
令和9年9月分以降の利用者負担額の算定については,「令和8年1月1日」を「令和9年1月1日」と読み替えてください。
令和8年度分(令和9年9月以降入所の方は令和9年度分)の市民税が未申告の場合,利用者負担額の算定または副食費の徴収免除の判定ができないため,保育の利用手続きができません。お申込み前に,令和8年1月1日現在(令和9年9月以降入所の方は令和9年1月1日)の住民登録地において,市民税の申告をしてください。
なお,函館市に申告する場合の申告先は,函館市役所2階 税務室市民税担当(電話0138-21-3211,0138-21-3212,0138-21-3213)となります。
教育・保育給付認定の申請や保育の利用申込みは,申請書の持参や郵送の方法によるほか,政府が運営するマイナポータルの機能を活用した電子申請も可能です。
※電子申請受付時間は,令和8年11月16日(月曜日)~令和8年12月25日(金曜日)15時まで となりますので,ご注意ください。
電子申請を行うためには,次の 1・2・3 または 1・2・4 が必要です。
お申込み前に,利用を希望する園に直接お問合せの上,お子さまと一緒に園を見学してください。見学の際は,園を利用する際のルールや通園に要する時間等をご確認ください。
利用決定後,保育内容が合わないなどの理由による利用辞退は,ほかの利用希望者や園に迷惑をかけることになります。
また,園に入園したお子さまは,新しい環境に少しずつ慣れていき,そのなかで多くのお友だちや先生たちと接しながら成長していきます。
短期間でお子さまの環境を変えることは,お子さまの負担になってしまいます。園を選ぶときは,最低半年は継続して利用できる園を選びましょう。
下記に該当するお子さまは,必ず申請書の健康状態欄にご記入いただくか,申請時に申し出てください。
また,必ずお子さまと一緒に見学に行き,園の先生にも相談しておきましょう。
支援が必要なお子さまがより安全に園を利用していただくために,入所にあたって園の受け入れ態勢を整える必要があります。
事前の相談や申し出がないまま利用が決まり,利用開始時に支援の必要があることがわかった場合は,受け入れができなくなってしまうこともありますので,ご注意ください。
保育所や認定こども園(保育所機能)は,保護者の労働や疾病その他の理由により,お子さまが家庭で必要な保育を受けることが困難な場合に利用する施設です。
園で行われる保育の利用日数と利用時間については,保護者の就労時間帯での保育体制の確保やお子さまの育成上の配慮という観点から,必要な範囲での利用を想定しておりますので,認定を受けた際の要件や時間の中での利用をお願いします。
保育必要量については,次のとおりです。
※園によって開園時間および保育短時間の設定時間が異なります。詳しくは函館市内の認可保育所・認定こども園・幼稚園のページでご確認ください。
120時間以上
園の開園時間
64時間以上120時間未満
園の開園時間のなかで園が定める時間
慣らし保育とは,環境の変化によるお子さまの負担を軽減するために,1週間程度の期間で,少しずつ保育時間を延ばしていくことです。
慣らし保育の期間中は,お迎えの時間が早くなりますので,園を見学されるとき等に慣らし保育の期間や時間を確認してください。
また,入園日より前から慣らし保育を行うことはできません。
慣らし保育開始日が入園日ということになりますので,慣らし保育の期間についても,利用者負担額(保育料)が発生します。
慣らし保育を希望される場合は,この慣らし保育を含めた期間で申込む必要がありますので,ご家族やお勤め先と調整の上,いつから保育の利用を希望するか検討してください。
なお,育児休業明けの方や就労が決定している方については,「就労開始予定日の1週間前」の日を,入園日として利用申込みをすることが可能です。
園の利用人数は,園の広さや保育士の人数等をもとに決定されるため,受け入れが可能な人数も限られてしまいます。そのため,利用園の決定にあたり,利用調整を行います。
利用調整は,「利用調整基準表」に基づいて行われます。
保育の利用を必要とする理由や世帯の状況について,提出書類や申請時に聞き取った内容をもとに保育の必要性の高さを点数化し,点数が高い方から順番に利用を決定します。
申請をした後に,「仕事をやめた」「祖父母と同居することになった」「引越しをする」など申請の内容が変わる場合または変わる可能性がある場合,必ず子どもサービス課へご連絡ください。
保育を利用する際の留意事項や利用開始後に必要となる手続きについては,利用のしおりご覧ください。
3歳児クラス以上の副食費は各園で独自に設定されていますが,一定の所得以下の世帯など,徴収免除となる場合があります。
詳しくは幼児教育・保育の無償化についてをご覧ください。
居住地以外にある園で保育の利用を希望する場合,居住地である市区町村と園が所在する市区町村とで事前に協議を行い,広域利用の条件(里帰り出産,保護者の勤務先が所在する市区町村にある園を利用する場合等)を満たしていることを確認した上で,利用が決定されます。
利用を希望する方は,住民登録をしている市区町村の保育関係事務の担当窓口に,お申込みください。
函館市在住の方は,市役所1階の子どもサービス課認定・入退所担当(電話0138-21-3270)が窓口となります。
現在利用している園に退所届出書を提出し,函館市が交付した支給認定証を返却していただきます。
転出後も函館市内の園の利用を希望する場合は,継続利用の条件を満たしているか確認が必要となりますので,転出前に必ず,子どもサービス課認定・入退所担当(電話0138-21-3270)にご連絡いただくとともに,転出先の市区町村の保育関係事務の担当窓口で,改めて利用申込みを行ってください。
函館市に転入後,保育の利用を希望する場合は,お申込み前の確認事項についてをご確認の上,申請に必要な書類をそろえて提出してください。
また,利用調整について,現在函館市に居住している方と同じ基準で行いますが,利用開始日以前に転入できなかった場合,利用調整の結果にかかわらず,入園できないことがあります。
本人確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカード,パスポート等)
番号確認書類の写し(マイナンバーカードや個人番号の記載がある住民票等)
〒040-8666 北海道函館市東雲町4番13号
函館市福祉事務所 子どもサービス課 認定・入退所担当
