2026年10月26日
所在不明により送達すべき書類が送付できない場合に、地方税法第20条の2及び七飯町税条例第18条の規定により、公示事項(送達すべき書類を特定する情報等)が記載された書面を町の掲示場で掲示することにより、書類の送達があったものとみなす制度です。
本ページでは、そのうち一部の文書(地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日からインターネットによる公表が必要となった公示送達を含む。)をPDF形式で掲載しております。掲載期間は、掲示を始めた日から起算して7日間です。
公示送達の本ページへの掲載は、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、次の行為を禁止します。
※これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
税務課課税係
電話:0138-65-2515
FAX:0138-65-9280
Eメール:131-kazei@town.nanae.hokkaido.jp